仕事が忙しくて整形外科に通えなかった場合、痛くなかったわけではないのだから、等級の認定は受けられる!?

仕事が忙しくて整形外科に通えなかった場合、痛くなかったわけではないのだから、等級の認定は受けられる!?

本当は追突事故で負ったむち打ち症で、首から肩に掛けてひどく痛むけれども、仕事が忙しくて早退して通院することができず、整形外科の受付時間に間に合わないということもあるでしょう。そんな場合、被害者の方は、痛くなかったから通院治療をしなかったのではないのですから、残された症状について等級が認定されても良さそうなものです。

 

しかし、結論から言うと、そのような場合に14級の認定を受けることは極めて困難です。自賠責保険の等級認定は書面審査ですので、記録上、整形外科に通院したという事実がなければ、痛くなかったという評価が下されます。

 

とても理不尽だと思いませんか?でも、それが現実です。通院していないのだから痛くないという認定をされた被害者の方は(勿論、そんな風に露骨に判断してはきませんが、でも、「治療状況」から考えて後遺障害は残っていないという判断がなされるのは、結局、整形外科に通っていないじゃないかと言っているのと同じことです)、実に大勢いらっしゃいます。

 

裁判所に14級の認定を求めても同じことです。医師のもとに通院していないということは、ずっと痛かったと認めることができないから、今後も痛みが続くだろうとは認められない。したがって、等級を認めることはできないという判断がなされてしまいます。