整骨院で治療を受けたら等級を認められない?

整骨院で治療を受けたら等級を認められない?

整骨院だけでしか治療を受けていない場合は、本当にそれだけで等級を認めてもらうことはできなくなります。医師の診断もないので、本当に事故で怪我をしたのかとまで言われてしまうこともあり得ます。加害者の保険会社からそんなことを言われたら、流石に我慢なりませんよね。

 

そんなことを言わせないためにどうしたら良いか。答えは簡単です整形外科に通いましょう。週1回以上、整形外科に通院していれば、あとは整骨院に通っていても、通院の仕方だけを理由に等級を認めてもらえなくなることは、基本的にありません。

 

ただし、その場合、後遺障害等級認定に際し、整骨院に沢山通っているからその分痛かったと認めてくれているわけではありません。整形外科に週1回以上通っているのであるから痛かったのであろうと認めてくれているだけです。整骨院に通った分も数に入れさせるにはどうしたら良いのでしょう。それには、整形外科の先生に、整骨院での治療が必要で、また、良くなるために整骨院治療が有効だと認めてもらう必要があります。

 

特に、自賠責保険の等級認定では、診療報酬明細書(レセプトとも呼ばれ、病院が月々の治療費を保険会社に請求するための書面です)に毎月添付される診断書に、「整骨院に通院中」であることだけでも主治医の先生に書いていただけると、整形外科の医師が整骨院治療の必要性を認めているという扱いがなされ、整形外科への通院数が少ない場合でも14級が認められる場合もあります。