整骨院の治療は等級を認められないの?


整骨院での治療は等級が認められないのが現実
事故に遭って以来、首腰が痛むけれども、仕事を抜けて病院通いをすることもできず、退社時刻も遅くなって整形外科の受付時間に間に合わないという方も少なくありません。整形外科の受付は、18時、19時までで終了ということがほとんどですからね。
これに対し、会社や自宅近くの整骨院は20時まで受付してくれるから継続して通えるということもあります。事故で負った怪我を整骨院で治療しているのですから、長期間整骨院に通っても痛みが取れない場合は、後遺障害等級が認められても良さそうです。
しかし、専ら整骨院に通院している場合に、いくら症状が残っても、等級が認められることはないというのが現実です。整骨院の先生は、柔道整復師の資格をお持ちですが、医師ではありません。
そのため、自賠責保険の等級審査では、事故から通い続けている整骨院での治療が医学的に必要であったかどうかはわからないという立場をとります。
医学的に必要な治療ではなかったかもしれない以上、事故に遭ってから、被害者の首腰がずっと痛かったと認めることはできないという考え方です。裁判所も同じように考えます。
等級を認めてもらうためには整形外科に通うこと
つまり整骨院だけでしか治療を受けていない場合は、本当にそれだけで等級を認めてもらうことはできなくなります。医師の診断もないので、本当に事故で怪我をしたのかとまで言われてしまうこともあり得ます。加害者の保険会社からそんなことを言われたら、流石に我慢なりませんよね。
そんなことを言わせないためにどうしたら良いか。答えは簡単です。整形外科に通いましょう。週1回以上、整形外科に通院していれば、あとは整骨院に通っていても、通院の仕方だけを理由に等級を認めてもらえなくなることは、基本的にありません。
ただし、その場合、後遺障害等級認定に際し、整骨院に沢山通っているからその分痛かったと認めてくれているわけではありません。整形外科に週1回以上通っているのであるから痛かったのであろうと認めてくれているだけです。整骨院に通った分も数に入れさせるにはどうしたら良いのでしょう。それには、整形外科の先生に、整骨院での治療が必要で、また、良くなるために整骨院治療が有効だと認めてもらう必要があります。
特に、自賠責保険の等級認定では、診療報酬明細書(レセプトとも呼ばれ、病院が月々の治療費を保険会社に請求するための書面です)に毎月添付される診断書に、「整骨院に通院中」であることだけでも主治医の先生に書いていただけると、整形外科の医師が整骨院治療の必要性を認めているという扱いがなされ、整形外科への通院数が少ない場合でも14級が認められる場合もあります。





