交通事故のむち打ちの慰謝料相場と適切な請求方法について
交通事故のむち打ちの慰謝料相場と適切な請求方法について
慰謝料は損害賠償費目の一つであり、精神的苦痛を慰謝するという性質のものです。言葉の意味合いからは幅広い請求が可能に見えますが、こと交通事故における慰謝料は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類に限られます。
また、交通事故における慰謝料の額を計算するための根拠は「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」が存在し、どの基準を採用し算定するかでその金額は大きく変わります。
適正な慰謝料を得るためには、それぞれ慰謝料の意味合いと3つの基準を正しく理解し、しっかりとした準備を行う必要があります。そこで、本記事では慰謝料を中心に、むち打ちに係る請求を行うための準備のポイントについて解説します。
むち打ちの慰謝料の種類
交通事故における慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類が存在します。それぞれ意味合いが大きく異なる費目です。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、「入通院に時間を割かざるを得なかった」ことを慰謝するための損害費目です。後遺障害残存の有無を問うものではないので、後遺障害等級が付されていない場合でも請求できます。
この費目を計算するための根拠は「医療機関への通院期間・通院回数」です。そのため、強い症状を呈していたとしても医療機関への通院が極端に少ない場合には、この費目の額は小さくなってしまいます。
また、通院先が病院ではなく、例えば整骨院や接骨院であった場合、通院の必要性や適性性について争われてしまい、結果として入通院慰謝料の減額に繋がってしまう可能性があります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、その名称のとおり「後遺障害が残存してしまったこと」を慰謝するための損害費目です。
金額を計算するための根拠は「後遺障害の等級」です。そのため、実質的に後遺障害が残存していることや、後遺障害診断書を医師に作成してもらうだけでは、原則的には請求できません。
むち打ちの慰謝料の他に請求できる損害賠償
なお、各慰謝料のほか、交通事故の損害賠償費目としては以下のものがあります。
治療関係費
治療関係費は、病院の治療費や整骨院・接骨院・鍼灸院の施術費等、実費についての損害費目です。また、医師による必要性や蓋然性のお墨付きを得た上であれば、温泉療養費や将来手術費等が認められるケースもあります。
なお、治療費や施術費等の「診療報酬」は、「1点●円」という計算方法により算定されます。例えば、「頚椎MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満の機器)1330×1」との明細の場合で、1点が10円であれば13,300円、20円であれば26,600円となります。
保険会社がいわゆる「一括対応」により医療機関に対して直接治療費を支払う場合、診療報酬は自由診療(1点20円以上)の単価で行われます。
しかしながら、例えば治療が長期に亘る場合、過失割合が大きい場合等においては、健康保険単価(1点10円)が採用されることがあります。また、労災として支払われる場合には基本的に1点12円となります。
休業損害
休業損害は、通院や身体の不調により休業を余儀なくされた場合に、その収入減を補填する費目です。
給与所得者の場合には、勤め先が発行する休業損害証明書を基に計算することになります。なお、有給休暇を使用したことで実際の収入減がない場合でも、「本来であれば自分のために自由に使用できる日を事故による障害のために欠勤せざるを得ない日に充てた」として、休業損害算定の基礎日数にカウントできる場合もあります。
個人事業主の場合は、確定申告の額を基礎として、それを日割りして1日単価を算出する方法等が用いられます。固定経費も損害算定の基礎に含むことができる場合があります。
給与所得者と比較した場合、出勤日の概念がない個人事業主の休業については、保険会社が簡単には首肯しないケースが多いため、請求に際してはしっかりとした根拠資料を用意する必要があります。
その他、例えば家事従事者についても休業損害が認められ得ます。この場合は、賃金センサス年収額表における平均年収等を根拠として損害額を計算します。
逸失利益
逸失利益は後遺障害部分における損害費目の一つです。事故受傷前の労働能力を100%とした場合に、後遺障害を負ったことでかかる労働能力がどれだけ低下したか、という考え方により算定することになります。
具体的な計算式は次のとおりです。
労働能力喪失率は、次のとおり等級ごとに定められる率を基礎とするのが原則です。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
また、労働能力喪失期間は、症状固定日から、実務上、就労可能年数の終期とされる「67歳まで」の間の年数を計上します。
その他損害
その他の損害としては、例えば以下のものが挙げられます。
-
- ・付添費用
入院する被害者に付き添ったご家族や職業付添人等の費用が該当します。
-
- ・雑費
入院中の雑費や、将来的に必要となるおむつ代等が該当します。
- ・通院交通費
通院するために要する電車やバス等公共交通機関に要する費用です。傷害の程度によってはタクシー代が認められることもあり、また、看護者の交通費が認められるケースもあります。
むち打ち慰謝料の3つの基準と慰謝料相場
慰謝料の話に戻ります。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料には、ぞれぞれ「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準(弁護士基準)」の3つの基準が存在します。
特に前二者と後者では、それにより算定される金額に大きな差が生じます。
自賠責基準
自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)は、自動車損害賠償保障法により加入が義務付けられた強制保険です。自賠責保険の性質は「最低保障」であり、その金額は自動車損害賠償保障法施行令に基づき定められます。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、それぞれ次の方法により算定します。 (なお、自賠責保険の支払基準は令和2年4月1日付で改定されました。)
【入通院慰謝料】
- ・慰謝料は、1日につき4,300円とする。
- ・慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
- ・妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほか慰謝料を認める。
【後遺障害慰謝料】
後遺障害等級 | 慰謝料額 |
---|---|
別表第一第1級 | 1650万円 |
別表第一第2級 | 1203万円 |
別表第二第1級 | 1150万円 |
別表第二第2級 | 998万円 |
第3級 | 861万円 |
第4級 | 737万円 |
第5級 | 618万円 |
第6級 | 512万円 |
第7級 | 419万円 |
第8級 | 331万円 |
第9級 | 249万円 |
第10級 | 190万円 |
第11級 | 136万円 |
第12級 | 94万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が独自に備えている慰謝料の算定基準です。具体的な基準額は各社の保険約款にて確認することができますが、その金額は、自賠責基準よりは高いものの裁判基準と比べると低く設定されています。
裁判基準(弁護士基準)
裁判基準(弁護士基準)は、過去の裁判例を基に設定されており、3つ基準の中で最も高額が導き出される基準です。
例えば、通称「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)の算定基準を採用する場合、入通院の期間を下表に当てはめ算出します。
なお、傷害の部位や程度、症状等によっては別途増額を考慮する場合があります。
むち打ちの後遺障害等級と慰謝料相場
むち打ち損傷を負った場合、後遺障害等級としては第12級13号と第14級9号が用意されています。
前者は手等にしびれが残存し、それが画像所見や神経学的所見により他覚的に証明できる場合に、後者は他覚的な異常はないものの症状の残存が医学的に説明できる場合に、それぞれ認定され得ます。
慰謝料の算定にあたっては、この後遺障害等級と入院・通院期間を基礎に2種類それぞれの金額を導き出します。
例えば、むち打ち損傷を負い6か月間、月に8回の通院を行った方を想定した場合、各基準により以下の金額が算出されます。
費目 | 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 裁判基準 |
---|---|---|---|---|
入通院慰謝料 | – | 412,800円 | 保険会社ごとに異なります。 | 890,000円 |
後遺障害 慰謝料 | 第12級 | 570,000円 | 2,900,000円 | |
第14級 | 320,000円 | 1,100,000円 |
むち打ちで適切に慰謝料を請求するためのポイント
事故の様態を記録として残しておく
事故態様は警察が作成する実況見分調書により確認することができますが、可能であれば自身においても車両の損傷や現場の様子について写真等により記録を残しておくと良いでしょう。
特に後遺障害の等級審査においては、「症状が残存する部位と受傷態様が整合するか」、「衝撃の強さに対して残存症状が重篤過ぎないか」等が見られるため、それらを確認できる記録は重要な資料となります。
事故後に検査・治療を受ける
むち打ちの諸症状は目で見ることができません。したがって、その存在・残存を証するためのできる限り客観的な資料を用意しておくことが重要です。
具体的にはX-P、MRI等の画像所見や通院の実績、診断書内の具体的症状の記載がこれに当たります。
通院期間と頻度・回数に注意する
殊、むち打ちにあたっては、通院を継続している実績が非常に重要な意味を持ちます。痛みやしびれの程度を客観的に表現することは困難であるため、通院回数がそれを表す目安の一つとなります。
通院回数が極端に少ない場合には、症状が治ったものとして治療費支払いを打ち切るきっかけとされてしまうことがあり、また、後遺障害の審査にあたっては残存症状を軽度と判断する根拠とされてしまう可能性があります。
これらのリスクを避けるため、むち打ちの治療としては、整形外科に最低でも週1回は通院しておくと良いでしょう。
等級申請は被害者請求で行う
後遺障害の等級申請には、加害者側保険会社を介する「事前認定」と、被害者自身が直接請求する「被害者請求」の二通りの方法があります。
適正な等級認定を受けるためには、自身の症状を余すことなく伝えるための資料提出が必要となります。しかしながら、加害者側保険会社の立場で考えた場合、その役割はあくまで加害者のために最善を尽くすことです。
そのため、被害者の後遺障害を立証するために試行錯誤する立場にはありません。したがって、積極的に被害者にとって不利な手続きをとることもないかもしれませんが、必要最低限の資料提出となってしまうおそれは十分にあります。
このようなおそれを回避するため、後遺障害の等級申請は被害者請求で行うことが推奨されます。
交通事故に強い弁護士からサポートを受ける
「被害者請求」を行う場合、「事前認定」であれば保険会社がそろえてくれる資料も含めて、全てを自身で準備しなければなりません。必要な検査や提出書類の選択には専門知識を要するため、これらを弁護士に依頼することも選択肢となります。
交通事故に強い弁護士であれば、通院期間における医師とのコミュニケーションや検査選択のアドバイスから、過失割合、後遺障害のフォローまで、解決までの全過程をサポートすることができます。勿論、慰謝料の算定は裁判基準を用いて行われます。
弁護士に依頼する前に弁護士費用特約について確認しましょう
もらい事故でむち打ちに遭われた方の中には弁護士に依頼したいけれど、費用面が心配という方もいらっしゃるでしょう。その際、まずはご加入されている任意保険に弁護士費用特約が付帯されていないか確認されることをおすすめします。
弁護士費用特約とは、加入している任意保険が弁護士費用を負担するという特約です。以下の金額を上限として特約を利用することができます。
- 法律相談料:10万円まで
- 着手金・報酬金・実費など:300万円まで
通常、むち打ち事故であれば弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありませんので、原則として0円で弁護士に依頼することができるわけです。
弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく火災保険や生命保険にも付いている場合があります。家族が加入する保険に弁護士費用特約が付いていれば、それを利用することもできます。また、人身事故だけでなく物損事故でも利用ができて、次年度の保険料が高くなることもありません。
利用をしたことで損をするというケースはほとんどありませんので、むち打ち事故の被害に遭われた方は、加入する保険に「弁護士費用特約」が付いているかを確認しましょう。
【参考】:弁護士費用特約とは?
まとめ
以上、むち打ち損傷を負った場合の慰謝料を中心に解説いたしました。慰謝料の算定にあたっては、弁護士の介入がない場合で保険会社が裁判基準を採用するケースは非常に少ないのが実情です。理不尽な慣習ではありますが、納得のいく解決を図るためには弁護士に相談することが近道です。
なお、弁護士法人オールイズワンでは、むち打ち症を負った被害者の方を数多くサポートしてまいりました。その経験から、医師への症状の伝え方や検査の依頼の仕方等、良好なコミュニケーションを図るためのアドバイスを差し上げることが可能です。
また、むち打ち症の辛い症状に隠れて、実は頭部にも事故による負荷が掛かっており、高次脳機能障害等の重度障害を併発していることもあり得ます。この様なケースも含め、総合的にサポートいたします。むち打ち症に係る諸問題でお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。