交通死亡事故の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求と計算方法【死亡事故賠償金計算機付き】
交通事故の被害者が死亡してしまった場合、遺族は加害者に慰謝料を請求することができます。死亡事故の慰謝料は高額ですが、請求の方法によっては慰謝料に大きな差がつくことがあります。
そのため、死亡事故で適正な慰謝料の金額を獲得するためには、請求できる慰謝料や計算方法について把握しておくことが大切です。
この記事では、不幸にも死亡事故に遭われた被害者とご遺族の方に向けて、交通死亡事故の慰謝料相場と請求できる賠償金、計算方法について解説します。
※死亡慰謝料の目安が計算できる計算機もご活用ください。
死亡事故賠償金計算機
死亡事故計算機は交通事故で亡くなられた場合に受け取れる慰謝料・賠償金の目安を計算することができます。
半角で入力してください。
各費用の計算結果
賠償金詳細 | |
---|---|
死亡慰謝料 | {{sibou | comma}}万円 |
死亡逸失利益 | {{issitu | comma}}万円 |
入通院慰謝料 | {{nyuutuuin | comma}}万円 |
休業損害 | {{kyuugyou | comma}}万円 |
※ 上記金額は目安です。実際の金額は個々の状況によって大幅に変動します。
弁護士基準の賠償金合計額は
{{goukei | comma}}万円
※この計算はあくまで目安となりますので、「正確な慰謝料が知りたい方」「慰謝料を増額させたい方」は弁護士にご相談ください。
死亡事故は被害者と遺族の両方に慰謝料が認められている
大切なご家族を交通事故で亡くしたご遺族の悲しみや苦しみは計り知れないものです。そのため、死亡事故の被害者本人はもちろん、ご遺族にも精神的苦痛に対する慰謝料請求権が認められています。
ただし、死亡事故の場合、被害者本人が加害者に対して慰謝料を請求することができません。そのため、死亡してしまった被害者の慰謝料請求権は法定相続人である遺族に相続されることになり、遺族には被害者と遺族の両方の慰謝料を請求できる権利があります。
なお、死亡事故で加害者に請求する慰謝料を「死亡慰謝料」と言います。
被害者の慰謝料|一家の支柱、子供、高齢者の違い
交通事故の損害賠償請求では、一般的に被害者の年齢や職業、家族構成など様々な要素を考慮して慰謝料の金額を算定します。死亡慰謝料の場合、それに加えて被害者が「一家の支柱」であるかが重視されます。
一家の支柱とは、主として一家の生計を維持している者を指します。死亡事故の被害者が一家の支柱の場合は母親や妻や独身の若年者に比べて高い死亡慰謝料が認められています。
また、死亡事故の被害者が子供の場合、家族の精神的苦痛は平均的な死亡事故で受ける精神的苦痛を超えるものと認められることが多く、慰謝料が高額となるケースが多くなります。
被害者が高齢の場合は、若年者より低い慰謝料になってしまうと考えている方も少なくありません。しかし、交通事故で命を失った精神的苦痛は、年齢によって変わるものではありません。
実際は、死亡事故の場合、高齢者の場合でも一般的な独身男女と同程度の死亡慰謝料が認められることがよくあります。
遺族固有の慰謝料
死亡事故では、被害者のご家族も強い精神的苦痛を受けることから遺族固有の慰謝料が認められています。ただし、遺族として死亡事故の慰謝料を請求できるのは民法第711条に定められている、「被害者の父母・配偶者・子」に限られます。該当する者のことを「遺族慰謝料請求権者」と言います。
自賠責保険基準では、遺族固有の慰謝料は遺族慰謝料請求権者の人数によって決まります。具体的には、遺族慰謝料請求権者が1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円となります。また、被害者に被扶養者がいる場合は、1人の場合750万円、2人の場合850万円、3人以上の場合950万円となります。
交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料計算の3つの基準
死亡事故の慰謝料計算では、自賠責・任意保険・弁護士の3つの基準のうちいずれかが適用されます。どの基準を用いて慰謝料計算するかによって、慰謝料の金額が大きく変わってきます。
交通事故に遭った場合、ほとんどは加害者が加入している任意保険会社に慰謝料の計算を任せることになります。ただし、保険会社は独自の支払い基準に基づいて慰謝料を算定するため、被害者に不利な示談金額を提示しているのが実情です。
実際に、交通事故の損害賠償請求でかなりの金額を損している被害者は非常に多いと言わざるを得ません。正当な死亡慰謝料を獲得するためにも3つの基準の違いについて理解しておくことが大切です。
自賠責基準
自賠責保険(共済)は、加害者が支払いを拒否した場合や任意保険に加入していない場合などに、国が交通事故被害者に最低限の補償を行うために設けられた制度です。
そのため、自賠責保険基準は3つの基準の中で最も低い金額となります。自賠責保険基準における、被害者本人に対する慰謝料は、被害者の年齢や家族構成等に関わらず一律350万円と定められています。これは子供の場合も同様です。
他にも葬儀費や被害者本人の逸失利益が加算されます。なお、自賠責保険基準の死亡慰謝料の限度額は全体で3,000万円と定められています。
また、自賠責基準による被害者本人と遺族への慰謝料額は以下のとおりです。
被害者本人の慰謝料 | 遺族の慰謝料 |
---|---|
400万円 | 1名…550万円 |
2名…650万円 | |
3名…750万円 |
さらに、被害者に被扶養者がいる場合は200万円が加算されます。たとえば、被害者に被扶養者となる配偶者と子ども1人がいた場合、以下のように慰謝料計算します。
400万円(被害者分)+650万円(遺族2名分)+200万円(被扶養者分)=1,250万円
死亡慰謝料として合計1,250万円が遺族へ支払われることになります。
任意保険基準
任意保険は、自賠責保険でカバーできない損害部分を補償するための保険です。任意保険基準は各社が独自に賠償金額の算定基準を持っていますが、任意保険基準の算定基準は公表されていません。
一般的に、任意保険基準は自賠責保険基準をベースとした算定基準が用いられています。そのため、自賠責基準より少し高い程度の賠償金額になることが一般的であり、裁判所基準と比べると大きな差が出るケースがほとんどです。
死亡事故の場合、被害者の属性によって慰謝料は変わりますが、任意保険基準では以下のとおりです。
家庭内における被害者の属性 | おおよその慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱(大黒柱) | 1,500〜2,000万円 |
配偶者・専業主婦(主夫) | 1,300〜1,600万円 |
子ども・高齢者 | 1,100〜1,500万円 |
弁護士基準
裁判所基準とは、過去の交通事故の判例を基にした計算方法です。交通事故の損害賠償請求における計算方法の中で最も高い金額となるのが裁判所基準です。
弁護士に交通事故の損害賠償請求を依頼した場合、裁判所基準を用いて慰謝料を計算するため、弁護士基準とも言われています。つまり、弁護士に依頼した場合は裁判所基準が採用されることになり、適正な死亡慰謝料が獲得できます。
家庭内における被害者の属性 | 慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱(大黒柱) | 2,800万円 |
母親・配偶者(一家の支柱に準ずる者) | 2,500万円 |
子ども・高齢者 | 2,000〜2,500万円 |
また、裁判所基準では、加害者の態度が悪質だった場合や重過失がある場合、事故形態が法に違反する場合などは死亡慰謝料の増額が認められるケースもあります。
※一家の支柱に該当しない者のうち、家事の中心をなす主婦、養育が必要な子を持つ母親、独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養し、あるいはこれらの者に仕送りをしている者などを「一家の支柱に準ずる者」と言います。
交通死亡事故で慰謝料とは別に受け取れる賠償金と費用相場
交通事故で被害者が死亡した場合、加害者に請求できるのは死亡慰謝料だけではありません。
被害者の葬儀を執り行うにあたってかかった「葬儀関係費用」や、被害者が生きていれば労働によって得られたであろう「死亡逸失利益」も損害賠償として請求できます。
逸失利益
逸失利益とは、「事故がなければ得られたであろう収入や利益」のことです。交通事故で被害者が亡くなった場合、死亡逸失利益と言います。
通常の逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(就労可能年数に対応する中間利息控除係数)= によって算定されます。
死亡事故の場合、基礎収入から、本人の生活費割合を控除し、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じて算定します。
【死亡事故の逸失利益の計算方法】
・基礎収入額×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数=死亡逸失利益
死亡逸失利益は、所得を得ていない専業主婦も対象となります。専業主婦が行う家事労働は財産的な評価ができるため、交通事故死によって家事労働による財産的な価値が失われたと考えられ、死亡逸失利益の賠償請求ができます。専業主婦の基礎収入に関しては賃金センサスにある女性労働者の平均賃金額を用いて計算します。
葬儀関係費
死亡事故の損害賠償請求事件において、被害者の葬儀関係費用を請求することができます。裁判所基準では、原則として150万円が認められています。
ただし、葬儀を行い、実際に支出した額がこの範囲内で認められます。他方で、150万円を超える費用がかかったことを立証すれば、その費用が認められることもあります。
また、香典については損害額から控除されませんが、香典返しの支出分は損害と認められていません。葬儀関係費として支払われる金額の目安は以下のとおりです。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
100万円 | 100万円程度 | 150万円程度 |
その他の請求項目
交通事故では、被害者の方は即死となるケースばかりではありません。事故後に入通院された後に亡くなることもあります。その場合、遺族の方は以下の請求が可能です。
- ・入通院慰謝料:自賠責基準では1日あたり4,300円、弁護士基準はその2倍ほどになることもある。
- ・治療費:実費の請求ができる。
- ・交通費:被害者ご遺族の分の実費請求ができる。
- ・付添看護費:付添の場所、被害者の年齢、障害の程度などにより費用基準は異なる。ちなみに入院付添では自賠責基準が1日につき4,300円、弁護士基準では1日6,500円が基準となる。
- ・休業損害:死亡する前に治療で会社を休んだ休業損害が請求できる。自賠責基準では1日あたり6,100円、減収証明により上限19,000円まで。
死亡事故の慰謝料は法定相続人の間で分配される
死亡事故の慰謝料分配は、被害者が遺言書を作成している場合を除き、相続財産同様に相続人の間で分配することになります(法定相続)。なお、遺言書を作成している場合は、原則として遺言書の内容に従って相続することになります。
法定相続では、被害者との関係により優先順位・相続できる財産の割合が定められています。法定相続の優先順位が高い順から下記のような相続割合になります。
- ・配偶者のみの場合・・・100%
- ・配偶者と子供・・・配偶者2分の1/子供全体で2分の1(2分の1を子供の人数で均等割)
- ・配偶者と父母・・・配偶者3分の2/父母それぞれ6分の1
- ・配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者4分の3/兄弟姉妹全体で4分の1
- ・子供のみ・・・子供100%
- ・父母のみ・・・父母それぞれ50%
- ・兄弟姉妹のみ・・・兄弟全体で均等に分ける
ただし、法定相続は相続人同士の合意があれば上記の内容に従って分配する必要はありません。法定相続人の間で分配率を決め、分配することもあります。
死亡慰謝料が増額するケースとは
死亡事故においては、「事故の悪質性」「事故後の加害者の行動」などが考慮されて、相場よりも慰謝料が増額するケースがあります。
例えば、以下のような事例の場合、死亡慰謝料が増える可能性があります。
- ・加害者が無免許運転だった場合
- ・加害者が酒気帯び運転・酒酔い運転をしていた場合
- ・交通事故後に救急車や警察を呼ばず、そのまま逃げ出した場合
- ・妊娠中の女性が被害に遭い、母子ともに死亡した場合
- ・加害者に反省の態度がまったくみられない場合
死亡事故被害は弁護士からのサポートを受けることが有効です。
死亡事故を弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
- ・加害者が主張する過失割合を調査することができる
- ・加害者(保険会社)との交渉をすべて任せることができる
- ・慰謝料・損害賠償金が大きく増額できる可能性が高くなる
- ・仮渡金申請サポートが受けられる(賠償金の一部を先に受け取れる)
- ・遺産相続などを含めた法律サポートを受けられる
- ・刑事裁判のサポートを受けられる
死亡事故は加害者の言い分が通りやすく、また、ご遺族の方が保険会社から適正な賠償金を受け取れないケースが多くなっています。納得できないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
弁護士法人オールイズワンは、これまで数多くの交通死亡事故事件を取り扱ってきました。ご遺族の方の「疑問」「お悩み」にしっかりお応えします。また、全力で解決をサポートしますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
交通死亡事故では、たとえ被害者の方が亡くなっても保険会社は適正な損害賠償金を提示してくれるとは限りません。まずは、死亡事故の慰謝料相場について理解するとともに、交通事故に強い弁護士にサポートを受けることが有効です。
弁護士に慰謝料請求を任せることで、保険会社が提示する示談金から大幅に増額できる可能性が高くなります。不幸にも死亡事故の被害に遭った被害者の無念を晴らすためにも、ご家族の精神的負担を軽減するためにも、遺族の方は適正な賠償金を獲得なさってください。