交通事故慰謝料の弁護士基準とは?慰謝料を増額するためのポイントを解説
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【監修】 弁護士 青木芳之
/弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。
交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。
弁護士基準とは、交通事故の慰謝料を計算するために用いる算定基準の一種です。
慰謝料の算定基準には、他にも自賠責保険基準と任意保険基準というものがあります。しかし、この2つによる慰謝料は、弁護士基準で計算した慰謝料よりも大幅に低くなることが多いです。
保険会社は、一般的に自賠責保険基準または任意保険基準で慰謝料を計算します。
そのため、保険会社からの提示額をそのまま受け入れて示談すると、損をする可能性が高いことに注意しなければなりません。
そこで本記事では、弁護士基準について詳しく解説した上で、保険会社からの提示された慰謝料を増額するためのポイントもご紹介します。
交通事故慰謝料に算定基準がある理由
交通事故の慰謝料に算定基準が設けられている理由は、迅速かつ公平な損害賠償を実現するためです。
慰謝料とは、交通事故の被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
しかし、人の内心の問題を客観的に評価して金銭に換算することは困難です。また、精神的苦痛の感じ方は人によって大きく違います。
そのため、交通事故の慰謝料を個別に算定しようとすると多大な手間がかかりますし、算定できたとしても人によって慰謝料に大きな差が生じることになります。
これでは、迅速かつ公平な損害賠償を実現することはできません。そこで、実務では慰謝料を客観的な事情に基づき迅速かつ公平に算出できるように、一定の算定基準が定められているのです。
交通事故慰謝料の弁護士基準とは
では、交通事故慰謝料の弁護士基準とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
3種類ある算定基準の1つ
交通事故慰謝料の算定基準には、次の3種類があります。弁護士基準は、そのうちの1つです。
算定基準の種類 | 用いられるケース |
---|---|
自賠責保険基準 | 自賠責保険会社が慰謝料を支払う際に用いる基準 |
任意保険基準 | 任意保険会社が慰謝料を支払う際に用いる基準 |
弁護士基準 | 弁護士が被害者から依頼を受けて慰謝料を請求する際に用いる基準 |
このように、3種類の算定基準は、慰謝料を計算する場面に応じて使い分けられています。
なお、弁護士基準は民事裁判で裁判所が用いる算定基準と同じものです。そのため、弁護士基準は「裁判基準」とも呼ばれます。ただ、本記事では「弁護士基準」という呼び方で解説を続けます。
慰謝料は最も高額となる
3種類の算定基準は、それぞれ慰謝料の計算方法が異なります。多くの場合、以下のように弁護士基準による慰謝料が最も高額となります。
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準
自賠責保険基準は、強制保険である自賠責保険に適用されるものであり、交通事故に被害者に対する最低限の補償を提供するものです。そのため、慰謝料は最も低くなることが多いです。
任意保険基準は、自賠責保険ではカバーできない損害の補填を目的とした任意保険に適用されるものです。そのため、慰謝料は自賠責保険基準より少し高くなることが多いです。しかし、迅速な補償も目的としている関係上、弁護士基準よりは慰謝料は低くなります。
弁護士基準は、過去の裁判例を分析した上で、正当な慰謝料額を基準化したものです。ほとんどの場合、弁護士基準で計算した慰謝料が最も高額となります。
法的に正当な唯一の算定基準
3種類の算定基準のうち、正当な法的根拠に基づいた基準は弁護士基準だけです。
自賠責保険基準と任意保険基準も不当な基準というわけではありませんが、最低限の補償や迅速な補償を実現する必要性から、慰謝料は弁護士基準よりも低くなってしまうのです。
その代わり、一定の金額を迅速かつ確実に受け取れるというメリットがあります。
しかし、正当な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準を用いて請求することが不可欠です。
弁護士基準による慰謝料の計算方法
次に、弁護士基準による慰謝料の計算方法をご説明します。
交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があり、それぞれ計算方法が異なるので順に解説します。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療のために入通院をしたことによる精神的苦痛に対する賠償金のことです。
入通院が長引くほど精神的苦痛が大きくなる傾向にあるので、慰謝料額は入通院期間に応じて計算されます。弁護士基準では、入院期間と通院期間に応じて慰謝料額を速算できる算定表が用意されています。
ただし、次のように重傷用と軽傷用という2つの算定表があることにご注意ください。
- ・原則として重傷用を用いる
- ・むちうちで自覚症状以外に異常が認められない場合や、打撲、掠り傷などの軽傷の場合は軽傷用を用いる
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 |
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 |
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 |
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 |
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 |
一例として、軽度のむちうちで3ヶ月通院して完治した場合、弁護士基準による入通院慰謝料は軽傷用の算定表により53万円程度が目安となります。
このケースで、自賠責保険基準では25万8,000円程度(3日に1回のペースで通院した場合)です。任意保険基準では、自賠責保険基準とほぼ同額か、少し高い程度の金額となります。
このように、弁護士基準と他の2つの基準では、入通院慰謝料の金額に2倍以上の差が出ることも少なくありません。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、入通院して治療を続けても怪我が完治せず、後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
被害者が認定された後遺障害等級が重ければ重いほど、精神的苦痛が大きくなる傾向にあります。
後遺障害等級とは、残った症状の内容や程度に応じて、1級~14級までの14段階に分類された等級のことです。1級が最も重い等級とされていて、数字が大きいほど軽い等級とされています。
後遺障害慰謝料の金額は後遺障害等級に応じて定められていて、等級が重いほど高額となっています。
以下の表では、弁護士基準と自賠責保険基準による後遺障害慰謝料の金額をまとめましたので、比較しながら確認してみましょう。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級(要介護) | 1,650(1,600) | 2,800 |
2級(要介護) | 1,203(1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
2級 | 998(958) | 2,370 |
3級 | 861(829) | 1,990 |
4級 | 737(712) | 1,670 |
5級 | 618(599) | 1,400 |
6級 | 512(498) | 1,180 |
7級 | 419(409) | 1,000 |
8級 | 331(324) | 830 |
9級 | 249(245) | 690 |
10級 | 190(187) | 550 |
11級 | 136(135) | 420 |
12級 | 94(93) | 290 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
自賠責保険基準のカッコ内の金額は、2020年3月31日以前に事故が発生した場合の後遺障害慰謝料の金額です。
任意保険基準による後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険基準とほぼ同じ金額になることが多いです。
弁護士基準によれば、他の2つの基準によるよりも、大幅に高額の後遺障害慰謝料が認められます。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡した場合に、被害者本人が受けた精神的苦痛と遺族が受けた精神的苦痛に対する賠償金として、遺族に支払われるお金のことです。
弁護士基準では、以下のように、被害者の生前における属性に応じて、死亡慰謝料の金額が定められています。
被害者の属性 | 弁護士基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親、配偶者(主婦、主夫) | 2,500万円 |
その他 (独身の男女、子ども、幼児、高齢者など) |
2,000万円~2,500万円 |
自賠責基準では、被害者本人の死亡慰謝料を400万円として、遺族の人数や被扶養者の有無に応じて金額が加算されますが、最大で1,350万円とされています。
任意保険基準による死亡慰謝料は、自賠責保険基準よりは少し高くなることが多いですが、弁護士基準よりは大幅に低くなることがほとんどです。
死亡慰謝料についても、弁護士基準で請求するのがよいでしょう。
交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する方法
交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求したいと思っても、被害者が自分で請求することは非常に困難です。
保険会社の担当者は示談交渉のプロなので、被害者が対等に交渉すること自体が難しいからです。
弁護士基準による慰謝料を獲得するためには、裁判をするか、弁護士に示談交渉を依頼することが必要不可欠といえます。
裁判
交通事故の民事裁判では、裁判所も弁護士基準を用いて慰謝料を計算します。したがって、裁判を起こして被害者が勝訴すれば、弁護士基準による慰謝料を獲得できます。
しかし、裁判手続きは非常に複雑なので、一般の方が的確に進めることは現実的ではありません。また、保険会社は示談交渉では過失割合で譲歩していても、裁判になると徹底的に争ってくることもよくあります。
さらに、保険会社は確実に裁判手続きを顧問弁護士などに依頼します。そのため、対等に争うためには、被害者も弁護士に依頼することが必須といっても過言ではありません。
弁護士への依頼
弁護士に依頼すれば、裁判をしなくても弁護士基準による慰謝料を獲得できる可能性があります。なぜなら、弁護士が介入すると保険会社も裁判を恐れて、金額面で大幅に譲歩することが多いからです。
ただし、多くの場合は弁護士基準による慰謝料の70~80%程度の金額で示談成立となることが多いです。満額で示談できるケースもありますが、多くの場合、満額を受け取るためには裁判を起こして徹底的に争う必要があります。
しかし、裁判で勝訴判決を得るまでには時間がかかりますし、敗訴するリスクがあることも否定はできません。
70~80%程度の金額で早期に示談をするか、時間をかけてでも裁判で満額の獲得を目指すかについては、弁護士のアドバイスを受けて検討することになるでしょう。
交通事故の慰謝料が弁護士基準よりも増額されるケース
弁護士基準は、あくまでも一般的なケースにおける適切な慰謝料額を基準化したものです。
そのため、個別の事案において、被害者の精神的苦痛が特に大きいと認められる場合には、弁護士基準よりも慰謝料が増額されることもあります。
例えば、次のような事情がある場合には、慰謝料の増額が認められやすいといえます。
- ・加害者があおり運転などで故意に事故を起こした
- ・加害者が著しいスピード違反やことさらの赤信号無視などの重大な過失で事故を起こした
- ・無免許運転、酒酔い運転、ひき逃げをしたなど、加害者側の悪質性が強い
- ・加害者が事故後に謝罪を一切せず、逆に被害者を非難した
- ・加害者が責任逃れを図るために事故状況について不合理な弁解をした
- ・被害者が妊娠中の女性で、事故を原因として流産した
- ・被害者の親族がショックのあまり、精神疾患を発症した
以上の慰謝料増額事由は、あくまでも一例です。この他にも様々な慰謝料増額事由が考えられますので、弁護士に相談して確認してみるとよいでしょう。
弁護士基準での慰謝料請求にはデメリットもある?
弁護士基準で慰謝料を請求するためには、事実上、弁護士に依頼することが必須となります。
弁護士に依頼するためには費用がかかるため、場合によっては金銭的なデメリットが生じることもあります。
弁護士に依頼すると費用倒れになるケースがある
交通事故による被害が軽微な場合には、弁護士に依頼すると費用倒れになりやすい傾向があります。
例えば、打撲と診断され、通院1ヶ月で完治した場合の入通院慰謝料は、以下の金額が目安となります。
- ・自賠責保険基準…8万6,000円(3日に1回のペースで通院した場合)
- ・任意保険基準…自賠責保険基準より若干高い程度
- ・弁護士基準…19万円
弁護士費用は依頼する事務所によって異なりますが、着手金だけでも最低10万円(および消費税)は要することが多いです。
その他にも、一般的に法律相談料や成功報酬、実費などを要します。
そうすると、弁護士に依頼することによって入通院慰謝料を10万円前後増額できたとしても、費用倒れになってしまうでしょう。
弁護士費用特約を使えばデメリットはない
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が損害賠償請求をするために必要となる弁護士への相談料や依頼費用を、契約している保険会社が支払ってくれる特約のことです。
弁護士費用特約を使えば、軽微な事故では自己負担なしで弁護士に依頼できます。弁護士費用特約を使っても保険の等級に影響はなく、翌年以降の保険料が上がることもありません。
したがって、慰謝料請求を弁護士に依頼することにデメリットはないといえます。
なお、弁護士費用特約の補償内容は保険会社や契約内容によって異なることもありますが、相談料については10万円まで、依頼費用については300万円まで補償されることが多いです。
重い後遺障害が残った場合や死亡事故などの重大事故では、弁護士費用が補償の上限を超えて、自己負担が生じるケースもあります。
しかし、重大事故では、弁護士に依頼することによって慰謝料を大幅に増額できるケースがほとんどです。
したがって、多少の自己負担が生じたとしても、慰謝料請求を弁護士に依頼することによって大きなメリットが得られるといえます。
まとめ
交通事故の慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準という3種類の算定基準があります。
弁護士基準では他の2つの基準よりも慰謝料が高額になることが多いですが、保険会社は自賠責保険基準または任意保険基準による慰謝料額を提示してきます。
そのため、保険会社の言うことを鵜呑みにすると、低額の慰謝料で示談してしまうことになりかねません。適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人オールイズワンは、交通事故事件の解決を主業務として長年取り組んでまいりました。
慰謝料問題については、弁護士基準を用いて計算して保険会社と交渉し、必要に応じて裁判を経て、適切な慰謝料の獲得を目指します。
交通事故で怪我をして慰謝料請求をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。