なぜ、高次脳機能障害専門の弁護士が必要なのか

遷延性意識障害・重度の高次脳機能障害

遷延性意識障害の場合、事故からしばらくの間、生命そのものに危険があることが少なくありません。特に、相手保険会社は、遷延性意識障害の患者は生存期間が短くなるので介護費用を減額するといった心ない主張をしてくることが多々あります。その対策として、生命に対するリスクが去ったことを、主治医の意見としてまとめておく必要があります。

また、重度の高次脳機能障害により、介護が必要な場合、いかに正当な介護費用であっても、相手保険会社が当然に認めるわけではありません。

施設介護によるのか、在宅介護が可能なのか、随時介護で足りるのか、常時の介護が必要なのか、看視・声かけで足りるのか、介助を要するのかなどについて、主治医から意見を得ておく必要があります。

自宅改造の必要がある場合にも、相手保険会社が改造費用をきちんと払ってくれるとは限りません。介護計画書に、自宅改造が介護のためにどうしても必要であることを記載してもらっておかなければなりません。
事故の被害者が高次脳機能障害で将来的に認められる介護と費用について

他にも、下記にも述べる被害者の方の転院の問題や、ご家族が直面する様々な不安、治療費の問題や検査、後遺障害診断に関わる問題などに、その時々に的確に対処するには、専門性の高い弁護士のサポートが必要です。

軽度の高次脳機能障害

他方で、軽度の高次脳機能障害で、事故前の被害者ご本人を知らない人にとってはごく普通の方に見えるけれども、ご本人や身近な人達からすると事故前とは大きく変わってしまっているような場合、主治医から、高次脳機能障害はないという診断がなされる場合があります。

また、被害者の方は、日常生活には困らない程度の能力は充分にお持ちなので、もしも症状を正確に伝えることができなかったり、症状に合った的確な検査を受けることができなかったりすると、等級の評価が低くなる危険があります。

さらに、受傷後の意識障害が軽度で、その期間も短い場合には、等級を認めてさえもらえないことがあり、外傷性くも膜下出血や脳挫傷などによる脳内の損傷部位と記憶障害などの症状を、正確に突き合わせて書面化しておくことが必要です。

これらの問題を乗り越えるには、専門技術を持つ弁護士の力がなくてはなりません。

軽度の高次脳機能障害とは?症状と等級認定における注意点