遷延性意識障害(植物状態)とは?請求項目と慰謝料・賠償金を増額するためのポイントを解説

遷延性意識障害(植物状態)とは?

交通事故で遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)になってしまった被害者の方やご家族の方の悲しみや苦しみは計り知れないものです。

事故後、遷延性意識障害の被害者は意識不明の状態が続くため、ご家族は精神的・肉体的な負担を強いられることになり、特に経済的負担は大きなものになってしまいます。

この先の介護で精神的・肉体的な負担を少しでも軽くするためには、適正な賠償金を受けとり金銭的な負担をなくさなくてはいけません。また、症状固定後は保険会社から医療費や交通費等の支払いを受けられないため十分な賠償金を獲得する必要があります。

この記事では、交通事故の被害に遭った方や被害者を支えるご家族の方のご負担を少しでも減らすことを目的に遷延性意識障害の損害賠償請求について詳しく解説していきます。

遷延性意識障害とは

日本脳神経外科学会植物状態患者研究協議会の定義によれば、下記の6つの症状が3か月以上続くと重度の昏睡状態みなされて遷延性意識障害と診断されることになります。

また、遷延性意識障害は、意識不明の状態が続くことから「植物状態」「持続的意識障害」「持続的植物状態」とも言われています。

  1. 1.自分で動けない
  2. 2.自分で食べられない
  3. 3.糞・尿を失禁してしまう
  4. 4.言葉を発することはできるが意味のあることを全く言えない
  5. 5.意思疎通がほとんどできない
  6. 6.眼球はかろうじて動くが何も認識できない

遷延性意識障害は、脳の全部または広範囲が壊死または損傷することにより発症します。遷延性意識障害の植物状態は、生命維持に必要な脳幹部分が不完全ながら生きているため脳の広範囲が活動できなくても命は保たれている状態です。

脳死との違いは、脳死はいずれ心拍や呼吸も停止して死に至りますが、遷延性意識障害は、リハビリに長い時間がかかりどの程度まで回復するかはわかりませんが、回復の可能性はあります。

遷延性意識障害で認定される後遺障害等級

後遺障害の各等級の保険金額や認定基準が記載されている後遺障害等級表は「要介護」と「介護不要」の2表に分かれています。

遷延性意識障害は介護が必要となり「介護を要する後遺障害の場合の等級(後遺障害等級表別紙第1)」の「1級1号」と「2級2号」が認定対象となります。

1級1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(慰謝料:弁護士基準2,800万円、自賠責基準1,600万円)
2級1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(慰謝料:弁護士基準2,370万円、自賠責基準1,163万円)

ただし、遷延性意識障害として要介護の後遺障害等級を認定してもらうためには、画像所見や医学的所見などによって交通事故と後遺障害との因果関係を立証する必要があります。

損害賠償請求等は成年後見人が行う

判断能力が著しく低下する遷延性意識障害の損害賠償請求等は「成年後見人」が行うことになります。成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害など判断能力が十分でない人の代わりに後見人等が契約等の法律行為を代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。

なお、被害者が未成年の場合は法定代理人(父・母)が本人に代わって法律行為を行うことが認められていますので成年後見人を選任する必要はありません。

成年後見人は、住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行うことで、家庭裁判所により申し立て内容の審査がなされ、様々な事情の総合的判断により選任されることになります。

申立てが認められている人は、配偶者、4親等内の親族(親、兄弟姉妹、子、おじ、おば 等)、未成年後見人等、未成年後見監督人等、検察官です。

成年後見人は損害賠償請求のため事故直後から様々な法的行為を行い、被害者に代わって因果関係を立証する必要が出てきます。もちろん、交通事故の損害賠償請求が終わった後も法律行為の代理や財産管理など被害者に代わって様々なことを行う必要があります。そのため、まだ成年後見人を選任していない場合は早めに申立を行う必要があります。

遷延性意識障害で請求できるその他の慰謝料

交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合、後遺障害慰謝料をはじめ付添看護費や入院雑費、家屋改造費など様々な慰謝料の請求が認められています。請求できる慰謝料は主に下記のようなものがあります。

後遺障害慰謝料(近親者)

交通事故で実質的な精神的苦痛を受けるのは被害者と近親者(親、子供、配偶者等)です。交通事故で重傷を負ったり死亡した場合は近親者の精神的負担が特に大きくなることから、近親者自身にも相応の慰謝料が認められることになります。

治療費

交通事故では、一般的に病院は被害者の治療にかかる費用を加害者側の保険会社に直接請求することになりますので、自己負担なしで治療を受けることができます。

ただし、被害者にも過失がある場合、過失割合に応じた減額がされることになります。例として治療費が100万円で過失割合9対1の場合、保険会社に請求できる治療費は90万円までとなり10万円は自己負担となってしまいます。その時は保険会社が100万円負担したけれども、後で慰謝料から10万円を差し引かれるという場合もあります。

過失割合に応じた減額のことを「過失相殺」と言います。任意保険会社への請求の場合は全ての項目に過失相殺が適応されます。自賠責保険への請求(被害者請求)の場合は7割以上の過失(重過失)がない場合は一切減額されません。

入通院慰謝料

遷延性意識障害は長期の入院治療が必要となります。自賠責保険での入通院慰謝料は実治療日数(実際に入通院した日数)×4,200円×2で算出します。

ただし、実治療日数×2が総治療日数を上回る場合には,総治療日数を限度とします。また、同じ日に2つ以上の異なる医療機関で治療を受けた場合でも治療日数は1日として計算します。

弁護士に依頼している場合は、入通院慰謝料の計算に裁判所の採用している「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」が採用されることになります。

保険会社が提示する賠償額は、最低限の保障を基準とした自賠責保険基準をベースに独自基準を採用していますので注意が必要です。弁護士に依頼することで、裁判をした場合に初めて認められるはずの裁判所基準をもとに計算することができます。

付添看護費

被害者にご家族が付き添って看護することが必要な場合、付添看護にかかった負担を損害として賠償請求が認められています。また、介護士などに依頼する場合も職業付添人として認められています。

一般的に、付添看護費が認められるには医師に指示書を作成してもらう必要がありますが、遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害など怪我や障害の程度が重く、付き添いが必要なことが明らかな場合は指示書なしでも付添看護費が認められます。

また、被害者が児童や幼児の場合は保護者の付き添いが必要になるため、怪我の程度に関係なく付添看護費が認められます。

付添看護費で認められるもの 自賠責保険基準 弁護士基準
入院付添費 日額4,100円 日額6,500円(※.1)
通院付添費 日額2,050円 日額3,300円(※.1)
自宅付添費 日額2,050円 日額6,000円程度(※.1)
将来介護費 日額0円 日額8,000円(※.1)

※.1症状が重篤になる遷延性意識障害の場合は基本的な賠償額からさらに増額されるケースも多くあります。

交通費・付添人交通費

被害者に病院で世話が必要になった場合、付き添いのための交通費は損害として賠償請求が認められています。被害者本人の場合よりも厳格に判断されており、被害者の症状が重篤であるなど限られた場合に認められているのが実態です。

入院雑費

入院雑費は、被害者が入院している場合に自賠責保険基準で1日につき1,100円、弁護士基準(裁判所基準)で1日につき1,500円が認められています。なお、入院雑費は、個別の費用についての証拠までなくとも、入院期間の主張・立証がなされれば認められることになっています。

家屋改造費・車改造費・引っ越し費用

例えば、交通事故により車いす生活を余儀なくされた場合には、自宅でスムーズな車椅子生活ができるようにバリアフリー工事を行う必要がでてきたり、適した家に引越しを余儀なくされることがあります。このような場合、必要かつ相当な範囲であれば、自宅や車の改造費、引っ越し費用が認められます。

休業損害

休業損害は、交通事故で怪我をして仕事を休まざるをえなくなった場合に発生した損害のことで、本来であれば得られたはずの収入が減少したという損害に対する賠償を請求できます。

逸失利益

逸失利益とは、本来得られるべきであるにもかかわらず、債務不履行や不法行為が生じたことによって得られなくなった利益のことです。本来、逸失利益は労働能力喪失率によって算出されますが、遷延性意識障害の場合、労働能力が将来にわたって100%喪失したものとみなされます。

そのため、交通事故に遭わなければ得られていたはずの収入が将来にわたり全て失われたものとして、その減収分を請求することができます。

成年後見人選任申立費用

遷延性意識障害の後遺障害を負ってしまった被害者は判断能力が失われているため自分自身で加害者や保険会社に損害賠償請求することができません。
そのため、成年後見人にかかる費用が損害として認められることもあります。請求が認められている成年後見人選任費用は、1申立手数料、2登記費用、3切手代等、4後見人に支払う報酬の4点です。

遷延性意識障害の慰謝料事例

民事交通事故訴訟において弁護士が参考にする資料に「赤い本」というものがあります。正式名称は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」で「財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部」が発行しています。

赤い本には裁判で認められた慰謝料の事例が掲載されており、遷延性意識障害の慰謝料額の大体の相場がわかります。

ここでは2022年版の赤い本に掲載された遷延性意識障害で1級1号の後遺障害が認められたケースをご紹介しますので、参考になさって下さい。

遷延性意識障害(1級1号)の高校生(男・固定時17歳)につき、傷害分350万円のほか、本人分3000万円、父母各400万円の後遺障害分合計3800万円を認めた(事故日平14.8.2 名古屋高判平18.6.8[一審・岐阜地判平17.10.14] 自保ジ1681・2)

遷延性意識障害の大学生(女・固定時22歳)につき、傷害分306万円のほか、本人分3000万円、父母各300万円の後遺障害分合計3600万円を認めた(事故日平11.12.30 東京地判平19.5.30 交民40・3・720)

遷延性意識障害(1級1号)の会社員(女・固定時26歳)につき、傷害分400万円のほか、本人分3000万円、介護に人生の大半を費やす父母各300万円の後遺障害分合計3600万円を認めた(事故日平15.5.22 仙台地判平成19.6.8 自保ジ1737・3)

遷延性意識障害で適正な慰謝料・賠償金を増額するためのポイント

遷延性意識障害の慰謝料や賠償金は非常に高額となるので、保険会社は支払い額を抑えようとして様々な主張をしてきます。

適正な慰謝料や賠償金を受け取るためには、以下のポイントに注意しましょう。

余命期間

逸失利益の金額は、余命期間が何年であるかによって大きく変わります。基本的に余命期間は、「67歳-症状固定時の被害者の年齢」となります。

この点、保険会社は、遷延性意識障害となった人の余命は平均的に健常者よりも短いなどと主張し、余命期間を10年程度として逸失利益を計算することが多いです。

しかし、裁判例では通常の余命期間を認めているケースが多くなっています。

交通事故に遭わなければ被害者が67歳まで働けた可能性は高いのですから、このような保険会社の主張を許すべきではありません。

生活費用

保険会社は、遷延性意識障害で寝たきりになった人の生活費用は健常者よりも少なくなるなどと主張し、逸失利益から生活費用を差し引こうとすることが多いです。

しかし、遷延性意識障害となった人の生活費用が健常者よりも少ないなどと一概にいうことはできません。したがって、後遺障害による逸失利益を計算する際には、死亡事故の場合とは異なり、将来の生活費用を差し引くべきではありません。

裁判例でも、多くの事例では生活費用の差し引きは行われていません。

仮に生活費用の差し引きを免れないケースでも、保険会社は過大な割合で差し引こうとすることが多いので注意が必要です。

介護費用

遷延性意識障害が残ったケースでは将来の介護費用の賠償請求も認められますが、保険会社は基本的に病院や介護施設の利用を前提とした金額を提示してきます。

一般的に、自宅介護よりも施設介護の方が、賠償金の総額が大幅に低くなるからです。

しかし、寝たきりの患者を長期間にわたって入院させてくれる病院はあまりないでしょう。そのため、実際には家族による自宅介護を余儀なくされるケースが多いです。

自宅介護を前提とした介護費用を賠償してもらうためには、自宅介護の必要性や相当性を主張・立証して保険会社と交渉する必要があります。

自宅のリフォーム費用

自宅をバリアフリー仕様に変更するためのリフォーム費用は高額となることが多いため、保険会社が認めないこともあります。「施設介護の方が相当なので、リフォーム費用は認められない」などと主張するのです。

認めたとしても、賠償金を最低限に抑えるために、工事の内容を細かく制限してくることが多いです。

したがって、自宅介護を選択した場合は、介護していくために必要かつ相当な範囲内でリフォーム工事を行う必要があります。

そして、工事内容とそれにかかる費用の必要性と相当性を主張・立証して、保険会社と交渉する必要があるでしょう。

定期賠償金

交通事故の損害賠償金は、通常、一時金として一括払いされます。それに対して、「毎月○○円ずつ」、「毎年○○円ずつ」のように、定期的に一定の金額が支払われる方式のことを「定期賠償金」といいます。

将来の介護費や逸失利益など、将来にわたって発生し続ける損害項目については、定期賠償の方式がとられることもあります。

被害者側にとっては、定期的に支払われる賠償金を生活費や必要経費に充てられるため、将来の生活保障につながるというメリットがあります。

しかし、保険会社にとっては賠償金を支払うための事務負担が増えるため、定期賠償の方式を拒否することが多いです。

ただし、遷延性意識障害となった被害者が早期に死亡した場合には、定期賠償の方式による方が、賠償金の総額が少なくなることもあります。そのため、保険会社の方が定期賠償の方式による支払いを主張することも、あるかもしれません。

最高裁判例の中には、被害者側が定期賠償金を求めた場合に認めた事例がありますが、加害者側が求めた場合に認められるかどうかは不明です。

定期賠償の方式によるかどうかは、メリットとデメリットを十分に考慮した上で保険会社と交渉して決めるようにしましょう。

遷延性意識障害の慰謝料請求や示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

ご家族が交通事故に遭い、遷延性意識障害の後遺障害が残ったら、慰謝料請求や示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、慰謝料を弁護士基準で計算して請求してくれるので、それだけでも賠償金の増額が期待できます。逸失利益やその他の賠償項目についても、適正に算出した上で保険会社と交渉してくれるので、正当な金額を受け取れる可能性が高まります。

成年後見人の選任申立てが必要な場合には、その手続も弁護士に一任できます。

損害賠償請求に必要な手続きは全面的に弁護士が代行してくれますし、賠償金の増額も期待できるので、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

まとめ

今回は、遷延性意識障害と損害賠償請求について詳しく解説してきました。遷延性意識障害の場合、介護費用など将来分も含めた賠償金が認められていますので賠償額は非常に大きなものになります。

重篤な症状の場合には、死亡事故よりも高額な億単位の賠償金となるケースも珍しくありません。

もしも、交通事故の損害賠償請求などでお困りごとがございましたら、遷延性意識障害に詳しい弁護士法人オールイズワンまでお気軽にご相談ください。