高次脳機能障害SOS

交通事故による急性硬膜外血腫の後遺障害等級と慰謝料について

交通事故で頭部に強い衝撃を受けると、急性硬膜外血腫を生じることがあります。

急性硬膜外血腫と診断された場合、迅速な処置によって一命を取りとめたとしても、脳への影響などにより、重い後遺障害が残る可能性もあります。

被害者やそのご家族が十分な賠償金を受けるためには、適正な後遺障害等級の認定を得ることが不可欠です。

この記事では、急性硬膜外血腫の基礎知識から、残りやすい後遺障害の種類や等級、適正な後遺障害等級認定を受けるためのポイントなどについて解説します。

急性硬膜外血腫とは

まずは、急性硬膜外血腫について基本的なことを押さえておきましょう。

急性硬膜外血腫の定義

急性硬膜外血腫とは、頭蓋骨と脳を包む硬膜の間に出血が生じ、血液がたまって塊になった状態のことです。

人の頭蓋骨の内側には、脳を包む「硬膜」「くも膜」「軟膜」という3層の膜があります。このうち、最も外側にある硬膜と頭蓋骨との間に血腫(血液の塊)が生じた状態を「急性硬膜外血腫」と呼びます。

頭蓋骨の内側に血腫が生じるために脳が圧迫され、多くの場合は意識障害が発生します。

主な原因は、交通事故などによる強い衝撃で頭蓋骨を骨折し、それに伴い硬膜の動脈や静脈が破裂することです。

なお、硬膜とくも膜との間に血腫が生じることを「急性硬膜下血腫」といいます。

急性硬膜外血腫の症状

最も注意すべき症状は意識障害ですが、急性硬膜外血腫では、受傷後しばらくの間(多くの場合は数時間程度)は意識がはっきりしている「意識清明期」を経ることが多いという特徴があります。

これは、頭蓋内に一定以上の出血がたまるまでに時間がかかるために生じる現象です。

出血量が少ないと自覚症状が現れないこともある一方で、重症の場合には意識清明期を経ず、直ちに意識障害に至ることもあります。

その他にも、激しい頭痛や嘔吐、手足の麻痺、瞳孔不同(瞳の大きさが左右で違う状態)、呼吸困難などが生じ、命に関わることも少なくありません。

急性硬膜外血腫の治療方法

急性硬膜外血腫と診断されたら、一刻も早く脳への圧迫を解消することが極めて重要です。

CT検査によって大きな血腫が確認された場合は、緊急で開頭手術を行い、血腫を除去します。

出血量が少なく、意識障害などの重い症状がない場合には、経過を観察しながら必要に応じて薬物(脳圧を下げる点滴など)が投与されることもあります。

いずれの場合も、脳に損傷が生じている場合はさまざまな後遺症が残るおそれがあるため、慎重に経過を観察する必要があります。

交通事故による急性硬膜外血腫で残りやすい後遺症と後遺障害等級

適切な治療を受けても後遺症が残ったときは、後遺障害の認定を受けることが重要です。

交通事故による急性硬膜外血腫で残りやすい後遺症と後遺障害等級は、以下のとおりです。

高次脳機能障害

事故の衝撃や、それによって生じた血腫によって脳がダメージを受けると、高次脳機能障害を発症することがあります。

高次脳機能障害とは、言語・記憶・注意・情緒・認知などの高度な脳機能に障害が生じた状態のことです。

代表的な症状として、新しいことを覚えられない、一つのことに集中できない、計画的に物事を進められない、感情のコントロールがきかずに怒りっぽくなる、などが挙げられます。

高次脳機能障害で認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。

等級 障害の内容
1級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

遷延性意識障害

脳へのダメージが重い場合は、遷延性意識障害を引き起こすこともあります。

遷延性意識障害とは、脳の損傷により意識障害が生じ、治療を続けても意識が戻らないまま、いわゆる「植物状態」が3ヶ月以上続いている状態を指します。

遷延性意識障害と診断された場合は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、1級1号(要介護)の後遺障害に認定される可能性があります。

外傷性てんかん

脳へのダメージがさほど重度ではなくても、外傷性てんかんという障害が残ることもあります。

外傷性てんかんとは、脳の神経細胞がダメージを受けたことで、意識を失う、全身が突っ張る、けいれんするなどの発作を繰り返す状態です。

受傷直後ではなく、受傷8日以降(多くの場合は1年以内)に発症するという特徴があります。

外傷性てんかんで認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。

等級 障害の内容
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

身体性機能障害

脳の運動野や脊髄などの中枢神経系がダメージを受けた場合には、身体性機能障害が残ることもあります。

身体性機能障害とは、身体の基本的な動作に支障をきたし、手足の麻痺や半身麻痺などが継続する障害のことです。

身体性機能障害で認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。

等級 障害の内容
1級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

神経症状

急性硬膜外血腫による頭痛や吐き気、めまい、しびれ、倦怠感などが治療を続けても残り続ける場合は、神経症状として以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。

等級 障害の内容
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

CTなどの画像で脳損傷などの他覚的所見が認められ、それが症状の原因となっていることを医学的に証明できれば、12級13号に認定されます。

他覚的所見がなくても、負傷した状況や治療の経過、症状の一貫性などから、交通事故が原因で症状が残ったことを医学的に説明可能な場合は、14級9号に認定されます。

急性硬膜外血腫で請求できる慰謝料など賠償金の相場

急性硬膜外血腫で後遺障害に認定されると、高額の賠償金を受け取れる可能性が飛躍的に高まります。ここでは、慰謝料をはじめとして、後遺障害に認定されることで請求できる主な賠償金の相場をご紹介します。

なお、交通事故の損害賠償金の計算基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、自賠責保険基準が最も低額に、弁護士基準が最も高額になります。

任意保険基準は、自賠責保険基準とほぼ同額か、少し高い程度の金額になることが多いです。賠償金で損をしないためには、弁護士基準で賠償金を計算することが大切です。

任意保険基準による計算方法は非公開のため、ここでは自賠責保険基準と弁護士基準による賠償金額を比較してご紹介します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が完治せず後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。

具体的な金額は後遺障害等級に応じて定められていますが、以下のように自賠責保険基準と弁護士基準で金額が大きく異なります。

急性硬膜外血腫で認定される可能性がある後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準
1級1号
(要介護)
1,650万円 2,800万円
2級1号
(要介護)
1,203万円 2,370万円
3級3号 861万円 1,990万円
5級2号 618万円 1,400万円
7級4号 419万円 1,000万円
9級10号 249万円 690万円
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害の影響で労働能力が制限されたことにより、将来得られるはずだった利益(収入)が減少してしまうことに対する賠償金です。具体的な金額は、以下の計算式により算出します。

逸失利益 = 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は、原則として事故前年の年収となります。

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに以下のとおり目安が定められています。

急性硬膜外血腫で認定される可能性がある後遺障害等級 労働能力喪失率
1級1号
(要介護)
100%
2級1号
(要介護)
100%
3級3号 100%
5級2号 79%
7級4号 56%
9級10号 35%
12級13号 14%
14級9号 5%

ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずの収入が前払いで支払われるため中間利息を控除する必要があることから、その計算を行うために定められた数値のことです。

例えば、年収600万円の40歳会社員が、高次脳機能障害で3級3号の後遺障害に認定された場合、逸失利益は1億0996万2000円になります。

基礎収入額600万円×労働能力喪失率100%×ライプニッツ係数18.327=1億0996万2000円

このように、急性硬膜外血腫で重度の後遺障害に認定されると、逸失利益だけで1億円を超えることも珍しくありません。

将来の介護費

重度の後遺障害を負い、生涯にわたって介護が必要となった場合には、将来必要となる介護費も加害者側に請求できます。

主に1~3級の後遺障害に認定された場合に請求できますが、具体的な状況によっては、4級以下の後遺障害でも請求できるケースがあります。

職業介護人(ヘルパー等)や介護施設を利用する場合は、基本的に実費相当額が賠償されます。

家族など近親者が介護する場合には、原則として日額を8,000円として、被害者の平均余命までの年数に相当する分の請求が認められます。

急性硬膜外血腫で適正な後遺障害等級認定を受けるポイント

急性硬膜外血腫の賠償金は、後遺障害に認定されるか否か、何級の後遺障害に認定されるかによって大きく変わります。

ここでは、適正な後遺障害等級の認定を受けるために重要なポイントを解説します。

精密な画像検査(CTやMRI)を受ける

後遺障害等級の認定において最も重視されるのが「脳の器質的損傷」を示す医学的証拠です。

事故直後のCT検査はもちろんのこと、急性期から症状固定に至るまで画像検査を複数回行い、経時的な変化を確認することが重要となります。

また、軟部組織の損傷など微細な脳損傷や脳の構造的変化を確認するために、MRI検査も併せて受けておくべきです。

意識障害の有無や推移を記録する

高次脳機能障害などの後遺障害審査では、事故後にいつ、どれくらいの期間、どの程度の意識障害があったかが重視されます。

これらのことを証明するためには、意識障害の有無や推移を記録しておくことが必要不可欠です。救急搬送時の記録や入院中のカルテを取り寄せる他、自宅などで意識障害が生じた場合には、ご家族など周りの方が記録をとるなどして、証拠を確保しましょう。

神経心理学検査を受ける

高次脳機能障害などの後遺障害審査では、画像所見の他にも、脳のどの機能がどの程度低下しているかを数値で客観的に把握するために、神経心理学検査の結果も重視されます。

神経心理学検査にはさまざまな種類がありますが、最も代表的なものとして、WAIS(知能検査)やWMS-R(記憶力検査)が挙げられます。

なお、WAISは16歳~90歳の人を対象としたものであり、16歳以下のお子様を対象とした知能検査ではWISCやWPPSIが用いられます。

その他にも、SLTA(失語症検査)やCAT(注意力検査)、BADS(遂行機能に関する検査)、CAS(意欲に関する検査)などをはじめとする多種多様な検査がありますので、症状に応じて適切な検査を受けることが大切です。

的確な後遺障害診断書・医学的意見書を作成してもらう

症状固定後には、主治医が後遺障害診断書と医学的意見書を作成します。

しかしながら、高次脳機能障害は外から見えにくい障害であるため、医師でも見逃してしまうことも珍しくないのが実情です。

さらにいえば、後遺障害診断書の作成や、後遺障害認定のための医学的意見書の作成に慣れていない医師も少なくありません。

これらの書類に不備や不足があれば、後遺障害認定の審査で極めて不利になってしまいます。そのため、患者本人やそのご家族は、主治医に症状を具体的かつ詳細に伝えることがまず重要です。

その他にも、複数の画像検査や神経心理学検査など適切な検査を漏れなく受けているかを確認し、場合によってはSPECT(CTやMRIではとらえられない脳血流障害や神経症状の原因となる異変を検出するための検査)や脳波測定などの検査を追加で依頼した方が良いケースもあります。

日常生活状況報告書を的確に作成する

また高次脳機能障害の後遺障害認定審査では、ご家族が日常生活状況報告書を作成・提出することも不可欠です。

日常生活状況報告書とは、事故後の被害者の生活ぶりを記載する書面であり、その内容により、交通事故を原因として日常生活にどれだけの支障が生じているかが判断されます。

この書面を作成する際の最大のポイントは、事故前と事故後でどのような変化が生じたのかを示す具体的なエピソードを、詳細に記載することです。

被害者請求で後遺障害認定申請をする

後遺障害の申請方法には、以下の2通りがあります。

  • 事前認定…加害者側の任意保険会社に申請手続きを任せる方法
  • 被害者請求…被害者自身が自賠責保険会社に直接書類を提出する方法

事前認定では保険会社が最低限の資料しか提出しないため、後遺障害の認定結果が不利になるリスクがあります。

しかし、被害者請求であれば、画像、各種検査結果、医師の意見書、ご家族の報告書など、有利な資料を網羅的に揃えて提出できるため、有利な結果が得られる可能性が高まります。

急性硬膜外血腫のように立証資料が多く複雑なケースでは、被害者請求による方が有利となるケースが多いです。

急性硬膜外血腫の後遺障害認定で弁護士に依頼するメリット

急性硬膜外血腫の後遺障害認定申請や示談交渉を弁護士に依頼することには、以下のような決定的なメリットがあります。

  • どのような検査を受ければよいのかについてアドバイスが受けられる
  • 後遺障害診断書や医学的意見書の作成について医師と協議してもらえる
  • 日常生活状況報告書の作成をサポートしてもらえる
  • 被害者請求の複雑な手続きを代行してもらえる
  • 後遺障害の認定結果に納得できないときは異議申立ての手続きを代行してもらえる
  • 適正な後遺障害等級の獲得により高額の賠償金が期待できる
  • 逸失利益や将来の介護費用なども適正に算出し、請求してもらえる
  • 後遺障害の認定後は保険会社との示談交渉を任せられる
  • 弁護士基準で算出した賠償金を請求してもらえるため示談金の増額が期待できる

弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

まとめ

急性硬膜外血腫は、交通事故の強い衝撃によって頭蓋骨と硬膜の間に血腫が形成される極めて危険な傷害です。一命をとりとめたとしても、高次脳機能障害などの深刻な後遺症が残るケースが少なくありません。

適正な後遺障害等級の認定を受け、十分な賠償金を受け取るためには、事故直後からの画像検査や意識障害の記録、適切な神経心理学検査、各種書類の収集・作成、その上で被害者請求による後遺障害認定の申請など、やるべきことが数多くあります。

これらのステップを適切に進めるためには、専門的な知識や経験が要求されます。

オールイズワンでは交通事故による後遺症を専門的に取り扱っており、特に高次脳機能障害など重大事故の解決実績が豊富にあり、絶対的な強みを持っています。

急性硬膜外血腫など脳機能の障害が気になる方や、そのご家族の方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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