交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料計算について


交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料計算について
交通事故によって被害者が死亡した場合は、遺族が相続人となって加害者に賠償請求することになります。死亡事故での慰謝料計算はどのような基準で行われるのでしょうか。また、加害者へ請求できる損害賠償は、死亡慰謝料以外には何があるのでしょうか。
この記事では、交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料計算について解説するとともに、死亡慰謝料が増額するケース、交通事故死に伴うその他の損害賠償や相場額をご紹介していきます。
交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料計算
死亡事故の慰謝料計算では、自賠責・任意保険・弁護士の3つの基準のうちいずれかが適用されます。どの基準を用いて慰謝料計算するかによって、慰謝料の金額が大きく変わってきます。
自賠責基準
自賠責基準をもとにした慰謝料計算では、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合算した金額が算出され、相続人へ支払われます。
自賠責基準による被害者本人と遺族への慰謝料額は以下のとおりです。
被害者本人の慰謝料 | 遺族の慰謝料 |
---|---|
400万円 | 1名…550万円 |
2名…650万円 | |
3名…750万円 |
さらに、被害者に被扶養者がいる場合は200万円が加算されます。
たとえば、被害者に被扶養者となる配偶者と子ども1人がいた場合、以下のように慰謝料計算します。
400万円(被害者分)+650万円(遺族2名分)+200万円(被扶養者分)=1,250万円
死亡慰謝料として合計1,250万円が遺族へ支払われることになります。
任意保険基準
任意保険基準の慰謝料金額は、各保険会社が独自に設定した金額です。任意保険基準の場合、被害者本人と遺族に分けて慰謝料計算されることはなく、被害者の属性によって慰謝料の金額が決まります。
被害者の属性に対する任意保険基準での慰謝料金額は以下のとおりです。
家庭内における被害者の属性 | おおよその慰謝料金額 |
---|---|
一家の大黒柱 | 1,500〜2,000万円 |
配偶者・専業主婦(主夫) | 1,300〜1,600万円 |
子ども・高齢者 | 1,100〜1,500万円 |
弁護士基準
弁護士基準の慰謝料金額は、過去の交通事故の判例で認定された金額から相場を算出しています。被害者本人と遺族に分けて慰謝料計算はされず、被害者の属性によって慰謝料の金額が決まります。
被害者の各属性に対する弁護士基準での慰謝料金額は以下のとおりです。基本的に、弁護士基準で慰謝料計算された金額が3つの基準の中では最も高額になります。
家庭内における被害者の属性 | 慰謝料金額 |
---|---|
一家の大黒柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
子ども・高齢者 | 2,000〜2,500万円 |
死亡慰謝料が増額するケース
交通事故の死亡慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれかを適用して慰謝料計算しますが、必ずしもその金額が認定されるとは限りません。
交通事故の悪質さ、事故後の加害者の行動などが考慮され、相場よりも慰謝料金額が増えることがあるのです。たとえば、以下のような事例の場合、死亡慰謝料が増える可能性があります。
- ・加害者が無免許運転だった場合
- ・加害者が酒気帯び運転・酒酔い運転をしていた場合
- ・交通事故後に救急車や警察を呼ばず、そのまま逃げ出した場合
- ・妊娠中の女性が被害に遭い、母子ともに死亡した場合
- ・加害者に反省の態度がまったくみられない場合
このように、加害者の行動に悪質性があるなど、被害者の精神的苦痛がより大きいと考えられる交通事故では、慰謝料金額の増額が認められる場合があります。
交通事故死に伴うその他の損害賠償と相場
交通事故で被害者が死亡した場合、加害者に請求できるのは死亡慰謝料だけではありません。被害者の葬儀を執り行うにあたってかかった費用や、被害者が生きていれば労働によって得られたであろう利益も損害賠償として請求できます。
葬儀関係費
葬儀関係費とは、通夜、祭壇、火葬、墓石など葬儀に関わる費用のことです。ただし、墓地や香典返しは除くとされています。
葬儀関係費として支払われる金額の目安は以下のとおりです。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
100万円 | 100万円程度 | 150万円程度 |
ただし、実際に葬儀にかかった費用が上記の基準額を下回る場合は、実費のみが損害賠償の対象となります。また、上記の基準額は葬儀関係費の上限でもあるため、基準を超えた分に関しては原則支払われないことになっています。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、交通事故によって被害者が死亡したために、将来にわたって得られるはずの利益を失ったことによる損害です。
死亡逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。
被害者の基礎収入×(1-生活費控除率)×労働可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡逸失利益は、所得を得ていない専業主婦も対象となります。専業主婦が行う家事労働は財産的な評価ができるため、交通事故死によって家事労働による財産的な価値が失われたと考えられ、死亡逸失利益の賠償請求ができるのです。
ただし、専業主婦には所得がないため、基礎収入に関する資料がありません。そこで使用されるのが「賃金センサス」と呼ばれる賃金に関する統計資料であり、「賃金構造基本統計調査」の結果です。専業主婦の基礎収入に関しては賃金センサスにある女性労働者の平均賃金額を用いて計算します。
交通死亡事故の慰謝料計算方法について分からない場合は、弁護士に相談して正しい計算をおこなってもらうとともに損害賠償請求のサポートを受けるのがおすすめです。